宿泊約款

第 1 条 (適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところ によるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるもの とします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条 (宿泊契約の申し込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) その他当施設が必要と認める事項
  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条 (宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当施設が承諾した場合は、当該料金 がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、 「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第 4 条 (宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。 
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反す  る行為をするおそれがあると当施設が判断するとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当施設が判断するとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、近隣住民または他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、近隣住民または他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  10. 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
  11. 宿泊しようとする者が、過去に当施設との間において、当施設関係者(役職員、宿泊及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
  12. 以上に準じ、当施設が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第 5条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時になっても到着しないときは、当施設の任意の判断によって、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。かかる当施設の判断及び処理に対し、当該宿泊客は何らの主張も請求もすることができません。

第 6条 (当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが あると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はそ の可能性があると当施設が判断するとき。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  7. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  9. 宿泊客が、当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したとき。
  10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
    2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 7 条 (宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日前日までに、インターネットを介して案内するサイトより、次の事項を提出していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、住所、職業
  2. 身分証(海外からの旅行客の方は、パスポートの提示)
  3. その他当施設が必要と認める事項

第 8 条 (客室の使用時間)

1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当施設が決定し、宿泊客に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当施設が任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

第 9 条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則、留意事項に従っていただきます。

第 10 条 (営業時間)

当施設の主な営業時間は公式サイト、ハウスルールで掲示いたします。

・前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 11 条 (料金の支払い・キャンセル料)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、申し込み時のメールアドレスへ提示します。

1. 前項の宿泊料金等の支払いは、銀行振込、クレジットカードにより、予約確定後3日以内までに行っていただきます。なお、下記キャンセルポリシーに応じて返金する際及び人数変更に伴う返金の際、振込手数料(385円~550円)及びクレジット決済手数料(3.6%)を差し引いてのご返金となります。

  1. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  2. オフィシャルサイトを通じてのご予約キャンセルは、チェックイン3日前の15時までは全額返金となります。各施設ページ毎に記載されていますキャンセル可能日までのキャンセルは全額返金となります。その他サイトでのご予約は、サイト記載のキャンセルポリシーに準じます。(2023年9月2日改訂)
  3. 限定的な販売(プラン)やキャンペーンでは一度申し込みを行うと、いかなる場合であっても取り消しができないことがあります。
  4. 連泊(4泊以上)でのご予約の場合、キャンセルの申し出はチェックイン10日前までとし、以降は100%キャンセル料(宿泊費用の全額)が発生いたします。
  5. 天災や予期せぬ事態で宿泊ができず、宿泊客がキャンセル料の免除を申し込む際は、審査を行い、証拠となる書類の提出を依頼することがあります。※天災による免除基準は警戒レベル3相当以上とします。
  6. 新型コロナウィルスに感染または濃厚接触等によるキャンセルは、2日前までのキャンセルは全額返金いたします。緊急事態宣言期間中を除き、それ以降のキャンセルは100%キャンセル料(宿泊費用の全額)が発生いたします。
    新型コロナウィルスに感染または濃厚接触者等によるキャンセルは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い通常のキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。
    (2023年8月18日改訂)

第 12 条 (当施設の責任)

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、悪意又は重過失によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

1. 当施設が本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損害が生じた際に宿泊客が当施設に対して支払った宿泊料金等の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。

  1. 自然災害及び第三者による提供される電気・ガス等・インターネットの供給障害は悪意又は重過失とはなりません。なお、損害金は以下指針を基準に算定させていただきます。
    1. 家電備品の故障・不具合・施設ルーター不具合によるインターネット供給停止 宿泊費の10%相当
    2. 未清掃での客室提供(埃・髪の毛等の未除去は含まれない) 宿泊費の50%相当
    3. 凍結による水道水の供給損害(一時的な利用制限は含まれない) 宿泊費の60%相当
    4. 当施設の設備不良による停電・ガス未供給(一時的な利用制限は含まれない) 宿泊費の80%相当
    5. 供給設備の一時的な利用制限(上記3及び4号)に関しては、チェックイン時間から通常利用できる迄の時間を1時間当たりの宿泊料で換算して賠償いたします

第 13 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

・当施設は、当施設の責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋 を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。

・当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。また、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 14 条 (寄託物等の取扱い)

・宿泊客はチェックイン当日まで施設に荷物を預けることは出来ません。

・宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品について滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその責任を負いかねます。

第 15 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられ、これを当施設が発見した場合は、原則として保管期間を1か月とし宿泊客が希望すれば着払いにて返却するものとする。

第 16 条 (駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第 17 条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第 18 条 (免責事項)

当施設内外からのコンピューター通信(当施設のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うも のといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合にお いても、当施設は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用につ いて、当施設や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第 19 条 (本約款の変更)

1. 当施設は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき。

  1. 当施設は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。

2023/09/02改訂

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